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不動産登記は、登記によって法律上の効果が発生するものもありますが、基本的には第三者に公示するためにものであるため、実際に売買、贈与、相続などによって、不動産を取得したとしても、「いつまでに登記をしなければならない」といった期限は決められていません。
その代わり、登記をしていない間に他の登記がなされてしまった場合には、自分の権利を主張することができなくなることもあります。
たとえば、家を買って登記をしていなでいたところ、元々の所有者(売主)が他の方に、同じ家を二重に売ってしまって、後で買った方がその方より先に登記をした場合、法律上は売買契約の日付よりも、先に登記をした者を保護することと決められているため、期限がないからといて、放っておくと自分の権利が守られないことがありますので、早めに手続をされることをお勧めします。
不動産登記の種類
所有権の保存・移転
不動産を取得した場合には、その不動産の名義を自分のものとするために所有権保存登記、あるいは所有権移転登記をしておく必要があります。
売買・贈与・財産分与・相続などが所有権を取得する代表的な登記原因です。

抵当権の設定・根抵当権の設定
融資する銀行は、担保を取って、貸したお金を確実に回収する必要があります。
必ず融資と同時に、抵当権設定登記もしくは根抵当権設定登記を申請します。

抵当権の抹消・根抵当権の抹消
融資を受ける側の立場としては、自宅を担保に入れる(抵当に入れる)ことによって、住宅資金などのお金を借りることが出来ますが、完済してしまえば設定された抵当権・根抵当権の登記は不要なものとなります。しかし、完済したからといって自動的に消えるものではありませんので、抹消登記を申請して抵当権抹消登記をする必要があります。

所有権登記名義人住所氏名変更登記
不動産を所有しておられる方が引越しにより住所を変更した、あるいは結婚により氏名を変更した場合に、その変更の登記を申請します。
この登記を入れておかないと、その後の登記をすることができません。




 
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