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財産を残す者(被相続人)、あるいは、被相続人が残した財産を承継する者(相続人) 立場は異なれど誰もがいつかは必ず相続問題に直面します。しかし、時として仲の良かった家族をも崩壊させるトラブルへ発展してしまうケースが少なくありません。
相続法については、民法に収められていますが、相続人の間で紛争が生じた場合には、ここで定められたルールが基準となり適用されることになります。
また、被相続人(亡くなった人)が残す遺言については、民法・相続編のルールに則った形で作成しなければ、法律的な効力は発生しないため、相続トラブルのもとにもなりかねません。
「お金は人を変える・・・」、「相続=争族」とはよく言ったものですが、良くも悪くも、相続とは、それだけ深刻な問題を抱えています。相続≠争族≠ニしないためにも、専門家である当事務所へご相談される事をおすすめします。


遺言の必要性

遺言とは、その人の生前における最終の意思をあらわすものです。
その人の自由な意思により、自分の財産を処分でき、その人の死後にその意志を実現する ために法律によって認められた制度です。
また、財産に関することだけではなく、認知や後見人の指定等の身分に関してもその人の意思を尊重し実現することが認められています。
遺言も種類が分かれていますがトラブルが起こりにくい公正証書遺言が多く使われています。これは、証人2人以上の立会いが必要になりますが遺言者が口で言うのを公証人が筆記するものです。遺言の原本は公証人役場で保管されているため紛失のおそれもなく、遺言執行が容易なのが特徴です。

司法書士に依頼すれば司法書士が証人になりますし、場合によって遺言執行者にもなります。また、事前に打ち合わせを行い遺言書の原案も作成します。



遺産相続の流れ
遺言がある場合、遺言にしたがって手続します。


亡くなった方の財産を調査し、何が相続出来るのかを確定します。


相続人から除外される人はいないかを調査し、誰が相続人になるのかを確定します。


相続人ごとに、どれだけ相続出来るのかを確定したうえで、生前贈与(特別受益)や、看病等(寄与分)を考慮して、それを修正します。


具体的な財産ごとの振分けを決定し、遺産分割協議書を作成します。


不動産や株式の名義変更の手続をします。


相続税の申告義務があります。その場合、税理士をご紹介します。




 
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