遺言とは、その人の生前における最終の意思をあらわすものです。
その人の自由な意思により、自分の財産を処分でき、その人の死後にその意志を実現する ために法律によって認められた制度です。
また、財産に関することだけではなく、認知や後見人の指定等の身分に関してもその人の意思を尊重し実現することが認められています。
遺言も種類が分かれていますがトラブルが起こりにくい公正証書遺言が多く使われています。これは、証人2人以上の立会いが必要になりますが遺言者が口で言うのを公証人が筆記するものです。遺言の原本は公証人役場で保管されているため紛失のおそれもなく、遺言執行が容易なのが特徴です。
司法書士に依頼すれば司法書士が証人になりますし、場合によって遺言執行者にもなります。また、事前に打ち合わせを行い遺言書の原案も作成します。
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