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相続問題の事例
私は岡山で会社員をしています。妻とかわいい子供が二人、今は賃貸マンションで暮らしていますが手狭になってきたので家を新築しようと融資を受けるため銀行に行きました。土地については生前父が私に残してくれていた100坪の土地がありましたのでその土地を担保に融資を受ける申し込みをしましたが、その土地の相続登記が出来ていないことを理由に審査がストップしてしまいました。聞けば、登記が明治生まれの曾祖父の名義のままになっているようです。このような場合どうすれば、よいのでしょうか?
まずは、戸籍を調査し相続人を確定することになります。明治生まれの曾祖父が被相続人ということで相続人の数が多くなることが予想されます。そうなると全員と連絡を取り、相談者の方の名義にすることを相続人全員に同意していただく必要があります。しかし、人数が多ければ多いほど協議に時間を要しますし、しかも全員の同意を得られなければ名義が換えられないことにもなりかねません。このようにならないためにも、代が替わっていかないうちに相続登記をすることをお勧めします。
遺言の事例
私は兄と妹の3人兄妹ですが、私は父の持ち家に同居し、父の面倒を見ていました。兄と妹は父の面倒を見ることはなく、資金的に援助をしてくれることもありませんでした。父は生前、「いつも面倒を見てくれてありがとう。私が亡くなった後は家と土地はお前が相続してくれ」と言ってくれていました。
去年の夏、父が亡くなり久しぶりに兄妹と父の葬式で顔を合わせたとき、兄妹から「我々にも権利があるのだから持分をよこせ。」と切り出されました。
父の世話すらしてこなかった兄妹に権利があるのでしょうか。
また、このようにならないための対策を何かとっていればよかったのでしょうか?
この事例の場合、ご兄妹がいくらお父様の面倒を見なかったとしても、相続人であることにはかわりないので相続する権利が発生します。このような場合にはお父様が「遺言書」を残しておくという方法が考えられます。いくら口頭で財産を譲る旨の話しをしていても、お父様の最終意思は「遺言書」という形で残してないと意味がないということです。
成年後見制度の事例
私には認知症の母親がおり、その母親の兄弟が亡くなったため、母親が相続人のひとりとして話し合いが行われることになりました。しかし、認知症が進行しており母は、親族の話し合いに参加しても、首を縦に振るばかりです。しかし、部外者の私が出る幕もなく、話し合いが終わってしまい母へは一銭も入りませんでした。このようなときはどうすれば良かったのでしょうか?
このような場合には、成年後見制度を利用します。ご相談のように、判断能力の低下してしまった方にとって不利益が及ぶケース等でご本人に代わって家庭裁判所監督の下で成年後見人が意思決定することができます。また勝手に認知症の方の印鑑を使って、勝手に書類を作成すれば私文書偽造にもなりかねません。
成年後見制度は家庭裁判所へ申し立てることにより、親族または司法書士等の専門家が成年後見人等となります。


事業承継の事例
現経営者(A社長)は、自ら創業した土木建設業において、そろそろ将来を見据えて事業承継対策を進める必要があると感じている。A社長には子どもが3人いるが、既に後継者を長男(現在専務)と決めている。ただし、事業承継を進める上で、後継者である長男に「自社の株式」と「事業用資産」を集中させる必要があると認識しているものの、具体的な準備については不安があった。どのように解決したらよいでしょうか。
遺留分侵害等に配慮した公正証書での遺言書を作成し、社長の死後、長男へ「自社の株式」と「事業用資産」を全て受け継がせる内容にしておき、他の子どもたちからの不満が出た場合に備えておくことが肝心です。また、税理士とも連携し、相続税のケアも考えていくことも必要です。
企業再編の事例
A社はB事業について、高い技術を有しているが、研究開発費の負担が重く、今後事業を続けていくためには多額の投資が必要。他の事業とのバランスから、B事業への投資の継続は難しいと判断した。それにより、A社はB事業をC社に売却をすることにした。このような場合、どのような手続きをしていけばよいのでしょうか。
まずは事業売却先であるC社との交渉、その後整えば契約手続きをしていきます。事業の売却ともなるとその金額は大きなものになるでしょうから、専門家の手助けが必要です。株主総会決議や取締役会の決議等も必要になってきます。その時には議事録の作成やその後の会社分割等の登記手続きなど、司法書士の専門分野である手続きが多く必要です。
法務相談の事例
取引先への未収金があります。今までの長いつきあいもあるため直接交渉はしにくい状況です。ただし、こちらも経営上、余裕もなく、早く回収しなければなりません。この場合にも手助けいただけるのでしょうか。
司法書士は近年、140万円以内の紛争についての相談や代理人としての相手方との直接交渉をすることができるようになりました。この場合でも、取引先との交渉や内容証明の送付などで対応できます。話しがこじれ、それだけでは回収が難しくなれば、少額訴訟や支払督促、簡易裁判所での訴訟提起をしていくことになるでしょう。