1.法定後見制度
すでに判断能力が不十分になってしまった方のために家庭裁判所に申立てをして後見人を選任してもらう制度。
2.任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ後見人になってもらいたい人と契約をする制度。
成年後見制度によって就任した後見人は、財産管理や身上監護を通してご本人の権利を擁護します。 たとえば、預貯金や実印の管理、介護サービス提供事業者との契約、各種の支払等を行い、本人の日常生活のサポートを行います。
現在、または将来の財産管理に不安のある方は、ぜひご相談ください。
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